秋葉原で無差別殺人事件が発生したことは皆さん報道などでご承知かと思います.この事件を受け,銃刀法が改正され,2009年1月5日より刃渡り5.5cm以上の剣(ダガーナイフのような両側に刃がついた刃物)は原則として所持が禁止されました.また,2009年7月4日までに廃棄するなどの措置を行わなければならなくなりました.つまり
・2009年1月5日以降買ったりして新たに所持すると違法
・2009年7月4日以降所持してるだけで違法
ということです.
くわしくは警視庁ウエッブサイトをご覧下さい
・ポスター風
・銃刀法改正内容について
または,最寄り警察署にお問い合わせ下さい.
「ダガーナイフってなんだぁ???」ってことになりますが,どうやら
・柄がある
・先が尖ってる
・水平に見て,上下対象(両刃).
・長さ5.5cm以上
とあり,「あれ? ダイビングナイフもそぉ〜ぢゃん」.
警視庁ウエッブサイト内のQ&Aには「一般的には、・・・・・ダイバーズナイフ・・・・等の名称で販売されている刃物で、剣の形状をしたものが新たに所持禁止の対象となります。」と,ばっちり「ダイバーズナイフ」の文字が・・・
完全に対象なものは少なく大抵は片刃はキザキザたし,先が鋭利とはどの程度以上なのか,判らないことも多く,現在ダイビング機材メーカー問屋などで対応を検討中とのこと.もうすこししたらはっきりするでしょう.
ところでダイバーはなぜナイフを持つのでしょう.職業ダイバーの場合は,高気圧作業安全衛生規則により携行が義務づけられています.
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高気圧作業安全衛生規則
(潜水作業者の携行物等)
第三十七条2 事業者は、潜水作業者に携行させたボンベからの給気を受けて行う潜水業務を行うときは、潜水作業者に、水中時計、水深計及び鋭利な刃物を携行させるほか、救命胴衣又は浮力調整具を着用させなければならない。
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日本国内ではイントラやガイドは労働安全衛生法令の規定により.この規則に従って潜水業務(講習やガイド業務)を行う必要があり,これがナイフを持つ,いや,持たなければならない法的根拠です.
ゲストは労働安全衛生法令の適用は受けませんので,この規則も遵守する必要はありませんが,こと安全にかかる規定なので,この規則を準用して悪いはずがありません.なお,この規則は使用者(雇い主)を縛る法令なので「携行させなければならない」といった表現になっています.
まっ,いずれにしても,銃刀法違反でダイバー逮捕・・・・かんべんして〜