昨日は潜水士について書きましたが,ついでといってはなんですが,今日は小型船舶操縦免許・・・
ダイビングにつきものなのがボートダイビング.船長たるもの下の写真の免許証を持ってます.現在は一級と二級の2種類※.二級は沿岸5海里(約9Km)まで,一級は制限なし.こちらは国土交通大臣の発行で〜す.日本の領海外でも通用し,外国の警備艇により提示を求められることもあるので,英語も併記されています.
そうそう,写真の免許は「5トン」と書かれていますが,これは「5トン未満の小型船舶に限る」という限定免許.ですが,この5トン限定制度は廃止されましたので,この「5トン」という文字は書いていないものと見なされます.新たに発行されるものから,この文字は入りません.
また,水上バイクは「小型船舶」ではなく「特殊小型船舶」になりましたので,一級または二級では乗れず特殊小型船舶操縦免許が必要.写真のものは特殊も免許されているので「特殊」という文字があります.
「特定」ってのは「特定操縦免許」のことで旅客船や遊漁船など人を運送するのに必要な資格.車でいう二種免許みたいなものですね.これは分離して新たに出来た資格,旧来の試験科目には含まれているので,旧来の免許者には自動的に与えられます.
※注
1海里限定・湖川限定・若年限定というのもあります.
左は表,右は裏です.裏は単なる注意書きです.
下は平成05年発行の旧法による旧書式のもの.以前は「海技免状」だったんですね.その種類として「四級小型船舶操縦士」.この四級小型船舶操縦士は,制度変更により自動的に「二級小型船舶操縦士(特定)・特殊小型船舶操縦士」に読み替えられます.この免許は終身免許です.期限切れだと船長として乗船出来ませんが,更新すれば再び生き返ります.
大臣印のところに穴が開いてるのが判るでしょうか? 書き換え時に一度返納したのち返却されたものです.